【2026/10/07更新】
現在、電子カルテ情報共有サービスではモデル事業を通じて検証を実施しています。
令和8年度冬頃には、モデル事業において実運用に適していることが確認された内容を反映した「技術解説書(運用開始版)」を公開する予定です。
このため、電子カルテベンダの皆様には、第35回医療情報等利活用ワーキンググループにおいてお示ししているとおり、令和8年度冬頃に公開予定の「技術解説書(運用開始版)」に準拠した電子カルテシステムの改修を進めていただくことをお願いしております。
これに伴い、医療機関等の皆様におかれましては、「技術解説書(運用開始版)」に対応した電子カルテ等システムを導入いただくことで、電子カルテ情報共有サービスをご利用いただけるようになります。
補助金の申請につきましては、 「技術解説書(運用開始版)」に対応した電子カルテ等システムの導入および利用開始に向けた準備が完了した後に行っていただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
また、厚生労働省では、電子カルテ、電子処方箋管理サービスおよび電子カルテ情報共有サービスの一体的な導入を促進する観点から、令和9年度において以下のような支援を実施する方向で検討しています。
① 厚生労働省が認証したクラウドネイティブ型電子カルテ製品※の導入支援
② クラウドネイティブ型に限らず、政府の医療DXサービスとの接続機能を有する「パッケージ版電子カルテ製品」※
の導入支援(電子カルテ更改時)
補助金の活用をご検討いただく際には、こうした今後の支援策も踏まえ、各医療機関における電子カルテの導入・更新計画をご検討いただきますようお願いいたします。
※①・②のいずれの製品についても、電子カルテ情報共有サービスとの接続機能を有することを要件とする予定です。
○補助金申請については、以下の流れで行ってください。
電子カルテ情報共有サービスを利用できるシステムの環境整備が完了し、システムベンダ等へ支払を行った後に、Step④で補助金の申請ができます。
○電子カルテ情報共有サービスの利用申請は、補助金申請の前でも後でも実施が可能です。
利用申請により、本サービスの利用規約への同意、電子カルテ情報共有サービスへの接続、運用テストへの参加ができるようになります。
⇒ 電子カルテ情報共有サービスの利用申請
○電子カルテ情報共有サービスの運用開始日の入力は、補助金申請の前でも後でも実施が可能です。利用申請の後、運用開始日が決まり次第すぐに、入力を行ってください。
申請施設から電子カルテ情報共有サービスへの接続実績があるかどうかについて、電子カルテ情報共有サービス運営主体側で確認できない場合は、補助金を返還していただきます。
⇒ 電子カルテ情報共有サービスの運用開始日入力
○既にオンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスを導入(電子処方箋管理サービスにあっては、導入する旨の申し出がある場合は導入しているとみなします。)した上で、電子カルテ情報共有サービスを利用できるシステムの環境整備が完了していることが条件です。
○上記の条件を満たす場合は、「電子カルテ情報共有サービスを利用できるシステムの環境整備が完了した日」を、事業完了報告書の「完了日」に記載ください。
○令和6年3月より申請を開始しています。
○令和13年3月31日までに電子カルテ情報共有サービスの導入を完了した上で、令和13年9月30日までに申請いただければ、補助金交付の対象となります。
交付額や補助対象項目については、5.交付額、6.補助対象項目を参照ください。
○病院(20床以上)において、以下の補助率及び上限額で補助を行います。
電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提とし、
○補助金申請にあたり必要な書類や手順書は下表をご覧ください。
| No. | 医療機関区分 | 改修範囲 | 補助金申請に必要となる証拠書類 | 申請手順書 | |
| 1 | 大規模病院 (病床数200床以上) | 3文書6情報 |
領収書(写) |
記載例はこちら |
手順書はこちら |
| 2 |
2文書6情報 |
記載例はこちら | |||
| 3 | 中規模病院 (病床数199床~20床) |
3文書6情報 |
記載例はこちら | ||
| 4 |
2文書6情報 |
記載例はこちら | |||
○補助金に関するFAQを確認する場合はこちら
○電子カルテ情報共有サービスに係る補助金の実施要領を確認する場合はこちら